利息制限法上限金利による再計算

たとえば、あなたが消費者金融から利息年28%で50万円を借りて、1年後に利息分の14万円を返済したとします。 この場合、当然消費者金融の計算では、借入残高50万円です

しかし、50万円の借り入れに対して年28%の利息というのは、「利息制限法」という法律に違反しており、無効なのです。

利息制限法で認められた利息の上限は年18%です。この利息18%で計算すると、1年間の利息は9万円になりますので、5万円払いすぎです。 消費者金融の計算では50万円の借入残高でしたが、利息制限法により計算しなおせば、払いすぎの5万円を50万円 から引いた450,000円が有効な借入残高になります。

2年後も同じように14万円を返済したとすると、利息制限法により計算しなおせば、払いすぎは59,000円となり、借入残高はさらに減り、391,000円となります。

3年後以降も同じように毎年14万円を返済したとすると、次のように借り入れ元本が減少していきます。

金利28% 金利18% 金利18%の計算式
1年後 500,000円 450,000円 500,000円+500,000円×18%-140,000円
2年後 500,000円 391,000円 450,000円+450,000円×18%-140,000円
3年後 500,000円 321,380円 391,000円+391,000円×18%-140,000円
4年後 500,000円 239,228円 321,380円+321,380円×18%-140,000円
5年後 500,000円 142,289円 239,228円+239,228円×18%-140,000円
6年後 500,000円 27,901円 142,289円+142,289円×18%-140,000円
7年後 500,000円 -107,076円
(過払い)
27,901円+27,901円×18%-140,000円

このように、利息制限法で計算しなおすことを繰り返すと、7年後に107,076円の払いすぎになります。これが過払い金です。

あなたにも、消費者金融から50万円借り入れがあって、7年以上借りたり返したりを繰り返しているようであれば、過払い金が発生している可能性が高いです。

利息制限法による引き直し計算

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