利息制限法上限金利による再計算
たとえば、あなたが消費者金融から利息年28%で50万円を借りて、1年後に利息分の14万円を返済したとします。 この場合、当然消費者金融の計算では、借入残高50万円です
。しかし、50万円の借り入れに対して年28%の利息というのは、「利息制限法」という法律に違反しており、無効なのです。
利息制限法で認められた利息の上限は年18%です。この利息18%で計算すると、1年間の利息は9万円になりますので、5万円払いすぎです。 消費者金融の計算では50万円の借入残高でしたが、利息制限法により計算しなおせば、払いすぎの5万円を50万円 から引いた450,000円が有効な借入残高になります。
2年後も同じように14万円を返済したとすると、利息制限法により計算しなおせば、払いすぎは59,000円となり、借入残高はさらに減り、391,000円となります。
3年後以降も同じように毎年14万円を返済したとすると、次のように借り入れ元本が減少していきます。
| 金利28% | 金利18% | 金利18%の計算式 | |
| 1年後 | 500,000円 | 450,000円 | 500,000円+500,000円×18%-140,000円 |
| 2年後 | 500,000円 | 391,000円 | 450,000円+450,000円×18%-140,000円 |
| 3年後 | 500,000円 | 321,380円 | 391,000円+391,000円×18%-140,000円 |
| 4年後 | 500,000円 | 239,228円 | 321,380円+321,380円×18%-140,000円 |
| 5年後 | 500,000円 | 142,289円 | 239,228円+239,228円×18%-140,000円 |
| 6年後 | 500,000円 | 27,901円 | 142,289円+142,289円×18%-140,000円 |
| 7年後 | 500,000円 | -107,076円 (過払い) |
27,901円+27,901円×18%-140,000円 |
このように、利息制限法で計算しなおすことを繰り返すと、7年後に107,076円の払いすぎになります。これが過払い金です。
あなたにも、消費者金融から50万円借り入れがあって、7年以上借りたり返したりを繰り返しているようであれば、過払い金が発生している可能性が高いです。
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