過払い金返還請求を貸金業者や信販会社に対して行った場合、すぐに全額が返還されることはありません。通常、相当減額された金額を返還するという提案がなされます。そして、それに納得がいかないということになれば、訴訟を提起して争うしかありません。判決を取って、その判決による強制執行を行い、希望の額の返還を実現するという方法になります。また、裁判になると、業者からの提案額も徐々に上がることもあるため、納得できる金額まで上がったところで訴訟は取り下げるという方法もあります。
しかし、裁判になると、請求額が簡単に全額認められるというわけではありません。過払い金返還訴訟において、まだ判例が固まっていない争点があり、業者はそこを争ってきます。たとえ勝訴の見込みが薄くとも、裁判が長期化すれば、資金調達をするうえで有利になるため、とにかく争う場合もあります。また、債権譲渡等が絡む場合の過払い請求の相手方などの争点であれば、まだ結論は出ておらず、業者有利な判決が言い渡される可能性もありますので、やはり争ってきます。