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- 質問その1
最近金利が下がって、利息制限法の上限金利より低い金利になりましたが、この場合は過払い金返還請求はできないのでしょうか。
- 金利が最近下ったという場合でも、過払い金の返還請求は可能です。
過去の全取引について、法定上限金利以上の金利(いわゆるグレーゾーン金利)を支払っていた場合にはそれを元本に充当して計算し直しますので、過去一時的にでも、グレーゾーン金利を支払っていた場合、過払い金が発生していることがあります。
- 質問その2
訴訟しなければ、過払い金の回収はできないのでしょうか
- 請求の相手の会社にもよりますし、ケースバイケースです。
たとえば、S銀行の100%子会社であるSフィナンシャルという会社は、訴訟後に請求した場合、ほぼ100%の過払い金を返還してきますが、訴訟せずに任意の交渉をした場合、約70%しか返金できないという回答でした。
また、取引の中断や債権譲渡のように、訴訟上争いになるような争点が存在する場合には、貸金業者にも過払い金の額を減額の主張ができるため、訴訟なしに解決するのは難しいと思われます。
- 質問その3
過払い金が発生している場合、元金と相殺することになるのでしょうか
- 過払い金を元金と相殺するというのは、微妙にニュアンスが違います。
利息として支払ったものを、利息の支払いとしては無効なので元金に充当して、少しずつ元金を減らしていき、元金がなくなった後に支払った元利金が過払い金となります。ちょっとわかりにくいと思いますが、元金が存在している間は、過払い金は発生していないということです。
「過払い金発生→返還請求」ではなく、「過払い金発生→元金に充当→元金がゼロになった後に支払ったお金につき返還請求」となります。
- 質問その4
借りたり返したりを繰り返している場合でも、過払い金が発生していますか
- 貸金業者と取引をしている方は、特に消費者金融(サラ金)と取引をしている方は、通常、一定額の枠の中で、2万円借りては5000円引きだすというようなことを繰り返しています。これがサラ金の「定額スライドリボルビング方式」という取引方法で、取引が長く継続されるように設計されています。
過払い金が発生するのは、このような方式での取引の場合が多いです。長期に渡って取引が継続されている場合、一度でも利息制限法の上限金利以上の金利の支払いがあると、元金がサラ金の計算と少しずれますので、その後の計算が全てずれてくることになり、10年後には大きな差が発生します。
